長野地方裁判所岩村田支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役三月に処する。
理由
被告人は法令に定められた自動車運転者の資格を有せずして昭和二十五年五月二十三日午前五時四十分頃長野県北佐久郡軽井沢町三笠ホテル前より同町旧道町道三笠線一本松地籍まで占領軍第一騎兵師団憲兵隊所属の自動車ジープを運転したものである。
(証拠説明省略)
法律に照すに判示被告人の所為は道路交通取締法第七条第二十八条に該当し被告人を主文掲記の刑に処す。
仍て主文の如く判決す。(昭和二五年六月二〇日長野地方裁判所岩村田支部)